財産分与とは、婚姻をしてから夫婦が共に築いた財産を、離婚するときに、公平に分ける制度です。
夫婦それぞれの特有の財産(遺産相続によって得た財産、贈与を受けた財産、独身時代から所有する財産等)
に関しては、財産分与の対象とはなりません。
対象となる財産は、別居を開始した時点で持っていた財産となりますが、
不動産や自動車など、価格が定まっていない財産の金額については
別居時点の金額ではなく裁判の時(訴訟であれば口頭弁論終結時)の額が基準となります。
また、婚姻生活中に購入した不動産については、住宅ローンの有無、オーバーローンかなどによって、
その分与の方法が変わってきます。
住宅ローンがない場合で、離婚に際して住宅を①売却する場合には、
売却代金から諸費用を差し引いた残金が財産分与の対象となります。
②売却せず一方が取得する場合、査定を出して査定額の半額を他方に支払います。
住宅ローンが残っている場合で、①オーバーローンの場合、財産分与の対象にはなりません。
②アンダーローンの場合は、査定額からローン残債を引いた差額が財産分与の対象となります。
財産分与の対象は、現金、預金、不動産、有価証券、自動車、保険、退職金など多岐にわたります。
また婚姻期間が長ければ長いほど、財産分与の対象となる財産は多くなる傾向にあります。
財産分与は、どの財産がその対象となるか、財産を幾らとして計算するかなど難しい点が多いため、
少しでも有利に進めるためにも弁護士にご相談ください。