専業主婦の場合、収入がほぼない方が多くなります。
仮に示談の段階で、高額な不倫慰謝料を合意したとしても実際に支払えないでしょう。
また、不倫慰謝料の算定の際には、支払う側の収入や資産状況も考慮要素になりますので、
専業主婦であるというだけで支払い能力の点から、慰謝料額が100万円程度と判断されることもあります。
「相手方の親や夫(妻)に連帯保証人となってもらえるものか?」といった質問もよく受けますが、
親や夫(妻)は相手方に怒っていることもあり、保証人となってくれるケースは稀といえるでしょう。
したがって、示談や裁判上の判決では、できる限り「一括」払いを求める必要がありますし、
払える金額での和解ということも視野に入れなければなりません。
他方で、専業主婦(夫)の相手方である夫(妻)に不倫の事実が発覚していない場合は、
有利に交渉を進めていくことができる場合があります。
すなわち、相手方としても夫(妻)に不倫の事実は隠したい、何とか穏便にと考えることから、裁判にすること
なく、何とか慰謝料を工面して(親族や友人からの借入れ等)、早期の解決に尽力される方が多いからです。
この場合、不倫が発覚したからといって、夫(妻)にすぐ報告するということが(気持ちは理解できますが)、
決して正しい選択肢と言えない場合もあります。
このように、専業主婦(夫)の不倫が発覚した場合には、妥当な慰謝料の設定、請求方法次第で、
有利に不利にもなりますので、お早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。