妻の不倫・浮気の慰謝料|大阪の弁護士

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妻の不倫

慰謝料の相場

慰謝料は不倫をした妻とその不倫相手から支払われるお金です。
不倫が原因で離婚した場合、別居を開始した場合、離婚も別居もしていない場合のいずれの場合でも
請求できますが、慰謝料の金額はそれぞれ異なります。
裁判の判決で慰謝料が決まる場合の相場として、離婚をしない場合は、数十万円~100万円、
不倫が原因で別居や離婚に至った場合は100万円~300万円が相場です。

慰謝料は、婚姻期間、収入、夫婦間の子どもの有無・人数、不倫相手の子の妊娠の有無、不倫期間、不倫発覚後
の行為、反省の有無等様々な要素によって判断がなされますので、個別具体的な判断が必要となります。
また、解決方法が裁判で判決まで至る場合、裁判で和解となる場合、示談交渉で解決した場合によっても、
それぞれで慰謝料相場が変動することがあります。
さらに、証拠の内容、組み合わせ、主張内容によっても金額が変動します。
より有利に慰謝料請求するには、経験豊富な弁護士への相談をおすすめします。

慰謝料増額の要素

慰謝料減額の要素

当事務所での解決事例

婚姻してからしばらくの間別居して生活していたところ、同居する時期になっても
妻が同居を拒むようになり、妻に探偵をつけたところ不倫が発覚した事例

依頼者(夫)は妻に対して330万円を請求しました。
裁判となり、不倫の証拠を突きつけても、妻は不倫を否定し、
離婚するにあたっては依頼者である夫に原因があるように反論してきました。
その後、不倫相手の住所等が判明し、不倫相手を裁判の相手に追加しました。
最終的に、妻の主張に対して一つずつ反論していくことで、
妻と不倫相手とが連帯して200万円の慰謝料を支払うことになり、解決に至りました。

夫は、夫婦円満と思っていたところ、夫婦の共通の友人(男)と妻が
自宅内で性交渉をしていたことが、ごみ箱に捨ててあった避妊具から発覚した事例

依頼者(夫)は不倫相手のみを相手として、慰謝料330万円を請求しました。
夫の妻への思い、まだ小さい子どものことを考えて離婚しないこととしました。
示談交渉ではまとまらず、裁判となり、最終的に不倫相手から150万円の慰謝料を受け取り(求償権放棄)、
解決に至りました。

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婚姻費用婚姻費用
養育費養育費
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