婚姻費用とは、夫婦や子が、資産や収入・社会的地位に見合った生活を維持するために、
夫婦がお互いに負担しなければならない生活費のことをいいます。
具体的には、家賃・光熱費などの生活費、子の学費などを指します。
婚姻費用を負担する義務は、別居していても、法律上の夫婦である限り、その義務がなくなることはありません。
そのため、たとえば、夫婦が別居した際に、妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合は、
婚姻費用分担請求をすることができます。
婚姻費用は、まず夫婦間で話合い、決まらない場合には、調停の手続きで請求し、
それでも合意できない場合は審判の手続きで決まることになります。
婚姻費用を決める際には、収入・子どもの数・年齢から算定表を使って算出しますが、
他の異性との間に子がいる場合や子が私立に通っている場合などの特別の事情がある場合には、
算定表だけでの算出は難しいでしょう。
婚姻費用は、「請求したとき」から認められるのが、実務上一般的な考え方となっています。
したがって、請求していない過去の分については、原則として請求できません。
また、婚姻費用の支払いの終期は、離婚するまでもしくは同居を再開した時とすることが一般的です。
離婚後は婚姻費用の全額は請求できず、養育費として子どもの生活費分だけを請求できることになります。
婚姻費用で、複雑な計算が必要な場合、収入算定で争う余地が有る場合には、
少しでも有利に進めるためにも弁護士にご相談ください。