自営業者は、まさに自ら事業をしているため、
自分でコントロールできる時間が会社員に比較すると多いといえます。
平日の昼間、相手方が仕事をしていると思っていても、実際には、不倫をしているという可能性があります。
また、自営業は、自ら営業をしなければならないことも多く、たくさんの人と出会い、接触する機会があります。
自営業者といっても、多くの従業員を雇っている社長をされている方や、
一人や小規模事業をしている方まで、一括りにはできません。
ただ、自営業者に共通していることといえば、いわゆる「給料」というものが無いため、
差押えの段階まで至った場合に給与の差押えをすることができないケースも多くあります。
そのため、裁判で勝訴すれば、慰謝料を回収できるという考えは危険を伴うことになります。
示談の段階での解決、裁判に至っても和解による解決を検討し、
慰謝料の回収可能性のリスクも考えて、事件を進めていく必要があります。
相手方が自営業の場合は、慰謝料の請求の仕方、交渉のまとめ方の点で必ずしも容易でない部分が
多数ありますので、お早めに弁護士に相談され、速やかに慰謝料を請求していただくことをお勧めいたします。