DVは、配偶者や恋人など親密な関係にある又はあった者から振るわれる暴力のことをいいます。
DVには、身体的なもの(平手でうつ、足で蹴る、髪を引っ張る、首を絞める等)、精神的なもの
(大声でどなる、無視をする、大切にしているものをわざと壊す等)、性的なもの(見たくないのに
ポルノ雑誌を見せる、嫌がっているのに性的強要をする、避妊に協力しない等)があります。
DVを日常的に行う人との話し合いは危険を伴うことがありますので、身の安全を確保し、
早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は貴方の代理人として窓口になり、相手方と交渉等を行います。
また、DVの被害者は、被害に遭っていることについて、「我慢しないといけないこと」
「それが普通」であるとの感覚に陥りがちです。
少しでも違和感を感じた方は、まず弁護士にご相談ください。
DVが原因で離婚に至った場合の慰謝料は、50万円~300万円と大きく変わります。
以下の要素が慰謝料額に関係してきます。
依頼者(妻)は夫に対して、離婚調停において慰謝料500万円を請求しました。
夫は自分自身のしたことを覚えていないと主張しましたが、妻側は診断書、アザの写真などを撮り
証拠化に努めていたため、夫は言い逃れができなくなり、最終的にその他の清算も含め、
250万円での離婚調停が成立し、解決に至りました。
依頼者(夫)は妻に対して、慰謝料330万円、離婚を請求しました。
示談交渉、離婚調停では解決できず、離婚裁判となり、最終的には、依頼者の慰謝料は0円となりましたが、
それに替わり多額の財産分与額をしなければならなかったところ分与せずして、離婚することができ、
解決に至りました。