DV・モラハラの離婚慰謝料請求|大阪の弁護士

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DV・モラハラ

DVは、配偶者や恋人など親密な関係にある又はあった者から振るわれる暴力のことをいいます。
DVには、身体的なもの(平手でうつ、足で蹴る、髪を引っ張る、首を絞める等)、精神的なもの
(大声でどなる、無視をする、大切にしているものをわざと壊す等)、性的なもの(見たくないのに
ポルノ雑誌を見せる、嫌がっているのに性的強要をする、避妊に協力しない等)があります。
DVを日常的に行う人との話し合いは危険を伴うことがありますので、身の安全を確保し、
早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は貴方の代理人として窓口になり、相手方と交渉等を行います。

また、DVの被害者は、被害に遭っていることについて、「我慢しないといけないこと」
「それが普通」であるとの感覚に陥りがちです。
少しでも違和感を感じた方は、まず弁護士にご相談ください。
DVが原因で離婚に至った場合の慰謝料は、50万円~300万円と大きく変わります。
以下の要素が慰謝料額に関係してきます。

慰謝料が高額となる可能性があること

有効な証拠

当事務所での解決事例

妻が夫の不倫が発覚し問い詰めた際、
夫が激昂し、妻の首を絞め、妻の肋骨骨折をして離婚請求した事例

依頼者(妻)は夫に対して、離婚調停において慰謝料500万円を請求しました。
夫は自分自身のしたことを覚えていないと主張しましたが、妻側は診断書、アザの写真などを撮り
証拠化に努めていたため、夫は言い逃れができなくなり、最終的にその他の清算も含め、
250万円での離婚調停が成立し、解決に至りました。

夫が朝起きた際に、キッチンのカウンターに包丁が刺さっており、カウンターも
傷だらけであった、その他妻からの陰湿なハラスメントが続き、離婚請求した事例

依頼者(夫)は妻に対して、慰謝料330万円、離婚を請求しました。
示談交渉、離婚調停では解決できず、離婚裁判となり、最終的には、依頼者の慰謝料は0円となりましたが、
それに替わり多額の財産分与額をしなければならなかったところ分与せずして、離婚することができ、
解決に至りました。

離婚離婚
親権親権
婚姻費用婚姻費用
養育費養育費
財産分与財産分与
離婚原因ごとの慰謝料離婚原因ごとの慰謝料
夫の不倫夫の不倫
妻の不倫妻の不倫
DV・モラハラDV・モラハラ
性格の不一致性格の不一致
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経済的DV経済的DV
セックスレスセックスレス
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