離婚原因で一番多いのが性格の不一致です。
それぞれが異なる環境で育って異なる価値観を有している以上、
その許容範囲を超えた場合には、離婚を選択される方が多くいるようです。
生活の不一致といっても、生活上の価値観の相違、教育方針の相違、性の不一致、
金銭感覚の相違、感情の共有ができない等、多くの原因があります。
しかし、性格の不一致だけでは、法律上の離婚原因は該当することは少なく、
一方が離婚を拒否している場合に、裁判での離婚判決を求めるのは難しいといえるでしょう。
一方が性格の不一致を感じている場合、他方も同様に感じている場合が多く、
協議離婚や調停離婚において、双方の合意による離婚も少なくないでしょう。
このような場には、どのような条件のもとであれば、相手から離婚合意を引き出せるかがポイントと
なりますので、経験豊富な弁護士への相談をおすすめします。
性格の不一致を離婚原因とする慰謝料は認められたとしても数十万円程度でしょう。