キャバクラ、クラブ等の女性、ホストクラブの男性等水商売の方が不倫相手になる場合、
その相手に慰謝料を請求するのは必ずしも容易ではありません。
水商売の職業の性質上、男女関係を前提とするため、そもそも不倫の事実自体を争われることがあります。
たとえば、同伴・アフターなどあくまで業務の一環として行った、などの主張をされます。
もっとも、水商売の職業の方が相手方であったとしても、「不倫」は「不倫」であり、
慰謝料請求自体は発生しますので、不倫の証拠はしっかりと押さえた上で請求をしていく必要があります。
また、慰謝料を支払うとなった場合以降も注意が必要です。
水商売の場合、勤務先を転々とすることは比較的よくあるため、給与の差押えが容易ではありません。
また、水商売だからといって、必ずしも慰謝料を支払うだけの支払能力があるとも限りません
(地方都市における水商売の給与水準は必ずしも高額なものとはいえません)
したがって、相手方が水商売の方の場合は、不倫の証拠として十分か、慰謝料の請求の仕方、
交渉のまとめ方の点で必ずしも容易でない部分が多数ありますので、お早めに弁護士に相談され、
速やかに慰謝料を請求していただくことをお勧めいたします。