経済的DVで離婚慰謝料|大阪の弁護士

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経済的DV

経済的DVとは、経済的な自由を奪ったり、あえて生活費を渡さなかったりして、
配偶者等を経済的、精神的に追い詰める行為を言います。
具体的には、収入があるのに生活費を入れてくれない(入れてもわずかな生活費しかくれない)、
お金の使い道を細かくチェックされる、自由になるお金がない、借金を負わされる等様々なパターンがあります。

悪意の遺棄とは、夫婦としての同居および協力扶助義務を行わず、
夫婦生活というにふさわしい共同生活の維持を拒否することをいいます。
具体例としては、理由もなく同居を拒否する、配偶者を家から追い出す、生活費を一切渡さない、
不倫相手の家で生活するようになる等が挙げられます。 状況によっては、経済的DVと悪意の遺棄の両方を
離婚原因として主張し、慰謝料を請求していくことになるでしょう。

経済的DVや悪意の遺棄が認められる場合の慰謝料額の相場は数十万円~100万円程度でしょう。
状況によってはそれより高額になる可能性もあります。
経済的DV、悪意の遺棄は、夫婦であれば当然に負担すべき協力扶助義務に反し、
かつ生活を脅かす違法行為です。
早急な対応(婚姻費用請求、保全等)が必要となりますので、速やかに弁護士にご相談ください。

経済的DVの証拠となるもの

当事務所での解決事例

夫と離婚を決意した妻が離婚したい旨を伝えたところ、制裁との名のもとに
(家族カードの解約、家、光熱費の解約)をされて、夫の有責配偶者該当性を争った事例

依頼者(妻)には幼い子どもがいたために、その生活を守るため、
婚姻費用調停、保全の処分の申立手続きを行い、生活費の安定を図りました。
その後、夫からの離婚請求がありましたが、妻側は夫の行った経済的制裁が「悪意の遺棄」にあたると主張し、
夫の有責性を主張しました。 最終的には和解となり、離婚慰謝料、財産分与を含め200万円を支払ってもらい
離婚することになり、解決に至りました。

離婚離婚
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婚姻費用婚姻費用
養育費養育費
財産分与財産分与
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