養育費とは、経済的に自立していない子が社会人として独立、自活ができるまでに必要とされる費用をいいます。
養育費は生活扶助義務(余力があれば支払う義務)ではなく、生活保持義務(余力がなくても資力に応じて
相当額を支払う義務)とされていますので、子が養育費を支払う義務を持っている親と同等の生活水準を維持
することができるかという観点から判断されることになります。
養育費を決める際には、収入・子どもの数・年齢から算定表を使って算出します。
養育費には、衣食住のための費用、健康保持のための医療費など生存に不可欠な費用、
その家庭の生活レベルに合った、自立した社会人として成長するために必要な費用、教育費が含まれます。
そのため、子が習い事をしていたり、私学に通ったりする場合は、算定表で決まる額に上乗せするかどうか、
どのくらい加算するかが問題となることが多くあります。
離婚調停や離婚裁判の判決等において養育費の支払いを定めたにもかかわらず、養育費が支払われない場合には、
家庭裁判所から履行勧告をしてもらうことが考えられますが、履行勧告には強制力がないため、
履行勧告をしても支払いがないことも多々あります。
そこで、離婚調停や離婚裁判の判決等で養育費を定めた場合には、給与などの差押えを検討することになります(協議離婚の場合は公正証書を作成しましょう。)。
相手の給与を差し押さえる場合、子どもの生活にかかわる重要な権利であるため、
特別に給与の2分の1までの差押えが認められています。
また、養育費の支払いが滞っている状況があれば、支払いの期限前でも申立てをすることができ、
毎月給与債権の差押えをする必要はありません。
養育費で、複雑な計算が必要な場合、収入算定で争う余地が有る場合には、
少しでも有利に進めるためにも弁護士にご相談ください。