養育費に強い大阪の弁護士による離婚不倫専門サイト

電話番号電話番号
メールでお問い合わせメールでお問い合わせ
トップ当事務所の強み弁護士費用事務所のご案内スタッフ紹介アクセスお客様の声解決事例お問い合わせ
離婚・不倫慰謝料は大阪の弁護士へ離婚・不倫でお悩みなら大阪の離婚専門弁護士へ
トップ当事務所の強み弁護士費用解決事例
事務所のご案内スタッフ紹介アクセスお客様の声

養育費

養育費とは、経済的に自立していない子が社会人として独立、自活ができるまでに必要とされる費用をいいます。
養育費は生活扶助義務(余力があれば支払う義務)ではなく、生活保持義務(余力がなくても資力に応じて
相当額を支払う義務)とされていますので、子が養育費を支払う義務を持っている親と同等の生活水準を維持
することができるかという観点から判断されることになります。

養育費を決める際には、収入・子どもの数・年齢から算定表を使って算出します。
養育費には、衣食住のための費用、健康保持のための医療費など生存に不可欠な費用、
その家庭の生活レベルに合った、自立した社会人として成長するために必要な費用、教育費が含まれます。
そのため、子が習い事をしていたり、私学に通ったりする場合は、算定表で決まる額に上乗せするかどうか、
どのくらい加算するかが問題となることが多くあります。

離婚調停や離婚裁判の判決等において養育費の支払いを定めたにもかかわらず、養育費が支払われない場合には、
家庭裁判所から履行勧告をしてもらうことが考えられますが、履行勧告には強制力がないため、
履行勧告をしても支払いがないことも多々あります。
そこで、離婚調停や離婚裁判の判決等で養育費を定めた場合には、給与などの差押えを検討することになります(協議離婚の場合は公正証書を作成しましょう。)。

相手の給与を差し押さえる場合、子どもの生活にかかわる重要な権利であるため、
特別に給与の2分の1までの差押えが認められています。
また、養育費の支払いが滞っている状況があれば、支払いの期限前でも申立てをすることができ、
毎月給与債権の差押えをする必要はありません。
養育費で、複雑な計算が必要な場合、収入算定で争う余地が有る場合には、
少しでも有利に進めるためにも弁護士にご相談ください。

離婚離婚
親権親権
婚姻費用婚姻費用
養育費養育費
財産分与財産分与
離婚原因ごとの慰謝料離婚原因ごとの慰謝料
夫の不倫夫の不倫
妻の不倫妻の不倫
DV・モラハラDV・モラハラ
性格の不一致性格の不一致
借金・浪費借金・浪費
経済的DV経済的DV
セックスレスセックスレス
職業ごとの慰謝料職業ごとの慰謝料
サラリーマンサラリーマン
自営業者自営業者
社長社長
公務員公務員
医師・看護師医師・看護師
専業主婦専業主婦
水商売水商売
芸能人・有名人芸能人・有名人
離婚・不倫の駆け込み寺離婚・不倫の駆け込み寺

大阪市浪速区難波の弁護士|植田総合法律事務所大阪市浪速区難波の弁護士|植田総合法律事務所
離婚・不倫慰謝料は大阪の弁護士にご相談下さい
電話番号
お問い合わせ