借金・浪費で離婚慰謝料|大阪の弁護士

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借金・浪費

借金・浪費を理由とする離婚で慰謝料を請求することができるのは、
借金・浪費によって夫婦関係が回復できないほど破綻することが必要です。
また、借金・浪費をしている配偶者に対して、慰謝料を請求したとしても、
実際に支払うことができるかという資力の問題があります。
いくら請求する権利があるといっても、現実的に支払いができなければ意味がありません。

借金・浪費を原因とする離婚の慰謝料は、50~200万円が相場です。
次のとおり、借金・浪費といっても離婚原因となり、慰謝料が発生する場合とそうでない場合があるため、
経験豊富な弁護士へご相談ください。

離婚・慰謝料請求できるケース

慰謝料が請求できないケース

当事務所での解決事例

夫が会社の接待交際費として、借金を繰り返したところ、
妻に借金の存在が発覚し、妻が夫に借金を理由として離婚請求した事例

妻は依頼者(夫)に対して、離婚、慰謝料150万円を請求しました。
夫は、確かに借金の存在を妻に隠していましたが、それは家族に迷惑をかけたくないとの思いであり、
またその使途も仕事のためというものであり、それらを中心に反論を徹底的に行ったところ、
慰謝料として0円と認定する判決がなされ、解決に至りました。

離婚離婚
親権親権
婚姻費用婚姻費用
養育費養育費
財産分与財産分与
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夫の不倫夫の不倫
妻の不倫妻の不倫
DV・モラハラDV・モラハラ
性格の不一致性格の不一致
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大阪市浪速区難波の弁護士|植田総合法律事務所大阪市浪速区難波の弁護士|植田総合法律事務所
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